人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求) 第一条
(行政措置の要求)
昭和二十六年人事院規則一三―二
職員は、個別的に、又は職員団体(人事院に登録された職員団体をいう。以下同じ。)を通じてその代表者により団体的に、法第八十六条の規定による勤務条件に関する行政措置の要求(以下「要求」という。)を行うことができる。
2 審査請求をすることができる処分については、要求を行うことができない。
(行政措置の要求)
人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)の全文・目次(昭和二十六年人事院規則一三―二)
第1条 (行政措置の要求)
職員は、個別的に、又は職員団体(人事院に登録された職員団体をいう。以下同じ。)を通じてその代表者により団体的に、法第86条の規定による勤務条件に関する行政措置の要求(以下「要求」という。)を行うことができる。
2 審査請求をすることができる処分については、要求を行うことができない。