人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求) 第一条

(行政措置の要求)

昭和二十六年人事院規則一三―二

職員は、個別的に、又は職員団体(人事院に登録された職員団体をいう。以下同じ。)を通じてその代表者により団体的に、法第八十六条の規定による勤務条件に関する行政措置の要求(以下「要求」という。)を行うことができる。

2 審査請求をすることができる処分については、要求を行うことができない。

第1条

(行政措置の要求)

人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)の全文・目次(昭和二十六年人事院規則一三―二)

第1条 (行政措置の要求)

職員は、個別的に、又は職員団体(人事院に登録された職員団体をいう。以下同じ。)を通じてその代表者により団体的に、法第86条の規定による勤務条件に関する行政措置の要求(以下「要求」という。)を行うことができる。

2 審査請求をすることができる処分については、要求を行うことができない。