人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求) 第七条

(事案の審査等)

昭和二十六年人事院規則一三―二

人事院は、事案の審査のため必要と認めるときは、申請者、内閣総理大臣若しくは申請者の所轄庁の長若しくはそれらの代理者又はその他の関係者から意見を徴し、又はこれらのものに対し資料の提出を求め、若しくは出頭を求めてその陳述を聞き、その他の必要な事実調査を行うことができる。

2 前項の事案の審査のため、人事院は、必要と認めるときは、公開又は非公開の口頭審理を行うことができる。

3 人事院は、適当と認めるときは、事案の審査の係属中においても、事案が適切に解決されるように、関係当事者間をあつせんすることができる。

第7条

(事案の審査等)

人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)の全文・目次(昭和二十六年人事院規則一三―二)

第7条 (事案の審査等)

人事院は、事案の審査のため必要と認めるときは、申請者、内閣総理大臣若しくは申請者の所轄庁の長若しくはそれらの代理者又はその他の関係者から意見を徴し、又はこれらのものに対し資料の提出を求め、若しくは出頭を求めてその陳述を聞き、その他の必要な事実調査を行うことができる。

2 前項の事案の審査のため、人事院は、必要と認めるときは、公開又は非公開の口頭審理を行うことができる。

3 人事院は、適当と認めるときは、事案の審査の係属中においても、事案が適切に解決されるように、関係当事者間をあつせんすることができる。

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