人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求) 第三条
(行政措置要求書)
昭和二十六年人事院規則一三―二
行政措置要求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 申請者の官職、氏名、住所、生年月日及び勤務官署 二 要求事項 三 要求の事由 四 要求事項について当局と交渉を行つた場合には、その交渉経過の概要 五 要求の年月日
2 行政措置要求書に記載した事項に変更を生じた場合には、申請者は、すみやかにその旨を人事院に届け出なければならない。
(行政措置要求書)
人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)の全文・目次(昭和二十六年人事院規則一三―二)
第3条 (行政措置要求書)
行政措置要求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 申請者の官職、氏名、住所、生年月日及び勤務官署 二 要求事項 三 要求の事由 四 要求事項について当局と交渉を行つた場合には、その交渉経過の概要 五 要求の年月日
2 行政措置要求書に記載した事項に変更を生じた場合には、申請者は、すみやかにその旨を人事院に届け出なければならない。