人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求) 第二条

昭和二十六年人事院規則一三―二

要求を行う職員(職員団体の代表者を含む。以下「申請者」という。)は、行政措置要求書正副二通を、書類、記録その他の適切な資料をそえて、人事院に提出しなければならない。但し、申請者は審査の係属中においても、資料を提出することを妨げない。

第2条

人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)の全文・目次(昭和二十六年人事院規則一三―二)

第2条

要求を行う職員(職員団体の代表者を含む。以下「申請者」という。)は、行政措置要求書正副二通を、書類、記録その他の適切な資料をそえて、人事院に提出しなければならない。但し、申請者は審査の係属中においても、資料を提出することを妨げない。

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