人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求) 第五条

昭和二十六年人事院規則一三―二

人事院は、適当と認めるときは、第四条の決定を行う前に、関係当事者に対して要求事項について交渉を行うようにすすめることができる。

第5条

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第5条

人事院は、適当と認めるときは、第4条の決定を行う前に、関係当事者に対して要求事項について交渉を行うようにすすめることができる。

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