人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求) 第八条
(証人による証拠調)
昭和二十六年人事院規則一三―二
人事院は、事案の審査のため必要と認めるときは、証人を呼び出すことができる。
2 人事院は、証人に対して証言を求めようとするときは、あらかじめ宣誓を行わせ、虚偽の証言を行つた場合の法律上の制裁を告げなければならない。
3 人事院は、証人に対し、口頭による証言にかえて口述書を提出させることができる。
(証人による証拠調)
人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)の全文・目次(昭和二十六年人事院規則一三―二)
第8条 (証人による証拠調)
人事院は、事案の審査のため必要と認めるときは、証人を呼び出すことができる。
2 人事院は、証人に対して証言を求めようとするときは、あらかじめ宣誓を行わせ、虚偽の証言を行つた場合の法律上の制裁を告げなければならない。
3 人事院は、証人に対し、口頭による証言にかえて口述書を提出させることができる。