人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求) 第八条

(証人による証拠調)

昭和二十六年人事院規則一三―二

人事院は、事案の審査のため必要と認めるときは、証人を呼び出すことができる。

2 人事院は、証人に対して証言を求めようとするときは、あらかじめ宣誓を行わせ、虚偽の証言を行つた場合の法律上の制裁を告げなければならない。

3 人事院は、証人に対し、口頭による証言にかえて口述書を提出させることができる。

第8条

(証人による証拠調)

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第8条 (証人による証拠調)

人事院は、事案の審査のため必要と認めるときは、証人を呼び出すことができる。

2 人事院は、証人に対して証言を求めようとするときは、あらかじめ宣誓を行わせ、虚偽の証言を行つた場合の法律上の制裁を告げなければならない。

3 人事院は、証人に対し、口頭による証言にかえて口述書を提出させることができる。

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