人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求) 第六条
(要求の受理及び却下の通知)
昭和二十六年人事院規則一三―二
人事院は、要求を受理した場合には、その旨を申請者及び必要があると認めるときは内閣総理大臣又は申請者の所轄庁の長に通知し、却下した場合には、その旨を申請者に通知しなければならない。
(要求の受理及び却下の通知)
人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)の全文・目次(昭和二十六年人事院規則一三―二)
第6条 (要求の受理及び却下の通知)
人事院は、要求を受理した場合には、その旨を申請者及び必要があると認めるときは内閣総理大臣又は申請者の所轄庁の長に通知し、却下した場合には、その旨を申請者に通知しなければならない。