人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求) 第十二条

(要求の取り下げ)

昭和二十六年人事院規則一三―二

申請者は、人事院が判定を行うまではいつでも書面をもつて要求を取り下げることができる。

第12条

(要求の取り下げ)

人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)の全文・目次(昭和二十六年人事院規則一三―二)

第12条 (要求の取り下げ)

申請者は、人事院が判定を行うまではいつでも書面をもつて要求を取り下げることができる。