人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求) 第十条
(苦情審査委員長)
昭和二十六年人事院規則一三―二
人事院は、苦情審査委員の中一名を苦情審査委員長として指名しなければならない。苦情審査委員長は、その事案の審査を指揮し、その進行をはかる責に任ずる。苦情審査委員長に事故のある場合には、苦情審査委員長の指名した苦情審査委員がその職務を行う。
(苦情審査委員長)
人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)の全文・目次(昭和二十六年人事院規則一三―二)
第10条 (苦情審査委員長)
人事院は、苦情審査委員の中一名を苦情審査委員長として指名しなければならない。苦情審査委員長は、その事案の審査を指揮し、その進行をはかる責に任ずる。苦情審査委員長に事故のある場合には、苦情審査委員長の指名した苦情審査委員がその職務を行う。