人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求) 第四条

(行政措置要求書の審査等)

昭和二十六年人事院規則一三―二

人事院は、行政措置要求書が提出された場合には、申請者の資格、要求事項その他の記載事項について審査し、その要求を受理すべきかどうかについて決定を行わなければならない。

第4条

(行政措置要求書の審査等)

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第4条 (行政措置要求書の審査等)

人事院は、行政措置要求書が提出された場合には、申請者の資格、要求事項その他の記載事項について審査し、その要求を受理すべきかどうかについて決定を行わなければならない。

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