財政法、会計法等の財政関係法律の一部を改正する等の法律 第六条
(各特別会計の歳入歳出予算の歳出予算の区分の特例)
昭和二十七年法律第四号
政府の各特別会計の歳入歳出予算の歳出予算の区分については、各特別会計法の規定にかかわらず、歳出の目的に従つて項に区分するものとする。
(各特別会計の歳入歳出予算の歳出予算の区分の特例)
財政法、会計法等の財政関係法律の一部を改正する等の法律の全文・目次(昭和二十七年法律第四号)
第6条 (各特別会計の歳入歳出予算の歳出予算の区分の特例)
政府の各特別会計の歳入歳出予算の歳出予算の区分については、各特別会計法の規定にかかわらず、歳出の目的に従つて項に区分するものとする。