海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律 第一条
(航海命令)
昭和二十七年法律第三十五号
国土交通大臣は、海外からの日本国民の集団的引揚輸送のため航海が必要であり、かつ、契約により当該航海を行う者を得ることが困難である場合においては、船舶運航事業を営む者に対し、航路及び船舶を指定して、当該航海を行うことを命ずることができる。
2 国土交通大臣は、前項の命令により航海を行う者に対し、当該船舶について当該航海に必要な施設を設けることを命ずることができる。
3 第一項の命令により航海を行う者は、当該航海について、国土交通大臣の指示に従わなければならない。