海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律 第3条
(罰則)
海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第三十五号)
第3条 (罰則)
第1条の規定による命令に従わない者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律の全文・目次ページへ →
(罰則)
海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第三十五号)
第3条 (罰則)
第1条の規定による命令に従わない者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。