外務公務員法 第一条
(この法律の目的)
昭和二十七年法律第四十一号
この法律は、外務公務員の職務と責任の特殊性に基づき、外務公務員の標準的な官職、任免、給与、人事評価、能率、保障、服務等に関し国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の特例その他必要な事項を定め、あわせて名誉総領事及び名誉領事並びに外務省に勤務する外国人の任用について規定することを目的とする。
(この法律の目的)
外務公務員法の全文・目次(昭和二十七年法律第四十一号)
第1条 (この法律の目的)
この法律は、外務公務員の職務と責任の特殊性に基づき、外務公務員の標準的な官職、任免、給与、人事評価、能率、保障、服務等に関し国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)の特例その他必要な事項を定め、あわせて名誉総領事及び名誉領事並びに外務省に勤務する外国人の任用について規定することを目的とする。