外務公務員法 第七条
(外務公務員の欠格事由)
昭和二十七年法律第四十一号
国家公務員法第三十八条の規定に該当する場合のほか、国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者は、外務公務員となることができない。
2 外務公務員は、前項の規定により外務公務員となることができなくなつたときは、当然失職する。
(外務公務員の欠格事由)
外務公務員法の全文・目次(昭和二十七年法律第四十一号)
第7条 (外務公務員の欠格事由)
国家公務員法第38条の規定に該当する場合のほか、国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者は、外務公務員となることができない。
2 外務公務員は、前項の規定により外務公務員となることができなくなつたときは、当然失職する。