外務公務員法 第三条

(外務職員に対する国家公務員法等の適用)

昭和二十七年法律第四十一号

国家公務員法並びにこれに基く法令の規定は、この法律にその特例を定める場合を除く外、外務職員に関して適用があるものとする。

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第3条

(外務職員に対する国家公務員法等の適用)

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第3条 (外務職員に対する国家公務員法等の適用)

国家公務員法並びにこれに基く法令の規定は、この法律にその特例を定める場合を除く外、外務職員に関して適用があるものとする。

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