外務公務員法 第九条

(信任状等の認証)

昭和二十七年法律第四十一号

大使及び公使の信任状及び解任状、外国における重要な儀式への参列に際し特派大使に携行させる信任状、全権委任状並びに領事官の委任状は、天皇がこれを認証する。

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第9条

(信任状等の認証)

外務公務員法の全文・目次(昭和二十七年法律第四十一号)

第9条 (信任状等の認証)

大使及び公使の信任状及び解任状、外国における重要な儀式への参列に際し特派大使に携行させる信任状、全権委任状並びに領事官の委任状は、天皇がこれを認証する。

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