外務公務員法 第二十四条

(名誉総領事及び名誉領事の任命)

昭和二十七年法律第四十一号

外務大臣は、審議会の意見を聞いて、名誉総領事又は名誉領事を任命することができる。

クラウド六法

β版

外務公務員法の全文・目次へ

第24条

(名誉総領事及び名誉領事の任命)

外務公務員法の全文・目次(昭和二十七年法律第四十一号)

第24条 (名誉総領事及び名誉領事の任命)

外務大臣は、審議会の意見を聞いて、名誉総領事又は名誉領事を任命することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)外務公務員法の全文・目次ページへ →
第24条(名誉総領事及び名誉領事の任命) | 外務公務員法 | クラウド六法 | クラオリファイ