外務公務員法 第二十条
昭和二十七年法律第四十一号
外務大臣は、前条第一項の処分についての審査請求がされたときは、これを却下する場合を除き、直ちにその事案を審議会の調査に付さなければならない。
2 審議会は、前項の規定に基いて事案を調査する場合において、処分を受けた外務職員の請求があつたときは、口頭審理を行わなければならない。
3 口頭審理は、非公開とする。
4 処分を受けた外務職員は、すべての口頭審理に出席し、陳述を行い、証人を出席させ、並びに書類、記録その他のあらゆる適切な事実及び資料を提出することができる。
5 前条第一項の処分についての審査請求に対する裁決は、審議会の調査の結果に基づいてしなければならない。
6 外務大臣は、前条第一項の処分の全部又は一部を取り消し、又は変更したときは、その処分によつて当該外務職員が失つた給与の弁済をしなければならない。