外務公務員法 第五条
(外務職員の標準職務遂行能力及び標準的な官職)
昭和二十七年法律第四十一号
国家公務員法第三十四条第一項第五号に規定する標準職務遂行能力は、外務職員については、外務大臣が定めるものとする。
2 国家公務員法第三十四条第二項に規定する標準的な官職は、外務職員については、外務省令で定める。
(外務職員の標準職務遂行能力及び標準的な官職)
外務公務員法の全文・目次(昭和二十七年法律第四十一号)
第5条 (外務職員の標準職務遂行能力及び標準的な官職)
国家公務員法第34条第1項第5号に規定する標準職務遂行能力は、外務職員については、外務大臣が定めるものとする。
2 国家公務員法第34条第2項に規定する標準的な官職は、外務職員については、外務省令で定める。