外務公務員法 第十三条
(在外公館に勤務する外務公務員の給与)
昭和二十七年法律第四十一号
在外公館に勤務する外務公務員の給与は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)に基いて支給するものとする。
(在外公館に勤務する外務公務員の給与)
外務公務員法の全文・目次(昭和二十七年法律第四十一号)
第13条 (在外公館に勤務する外務公務員の給与)
在外公館に勤務する外務公務員の給与は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第93号)に基いて支給するものとする。