外務公務員法 第十九条
(懲戒処分についての審査請求)
昭和二十七年法律第四十一号
外務職員が外交機密の漏えいによつて国家の重大な利益を毀損したという理由で懲戒処分を受けた場合におけるその処分についての審査請求は、国家公務員法第九十条第一項の規定にかかわらず、外務大臣に対してしなければならない。
2 前項の処分については、国家公務員法第八十九条第三項中「人事院」とあるのは、「外務大臣」と読み替えるものとする。
3 国家公務員法第九十条第三項及び第九十条の二の規定は、第一項に規定する審査請求について準用する。