外務公務員法 第十二条
(大使及び公使の待命)
昭和二十七年法律第四十一号
在外公館の長たる大使及び公使その他在外公館に勤務する大使及び公使は、その在外公館に勤務することを免ぜられたときは、新たに在外公館に勤務することを命ぜられるまでの間、待命となる。
2 待命の大使又は公使は、その待命の期間が一年を経過するときは、その職を免ぜられる。
3 待命の大使又は公使は、特別の必要がある場合には、臨時に、第二条第一項第三号から第六号までに掲げる者の任務又はこれらに準ずる任務(以下「特派大使等の任務」という。)その他外務省本省の事務に従事させることができる。
4 待命の大使又は公使は、前項の規定により特派大使等の任務に従事している間にその待命の期間が一年を経過するに至つた場合には、第二項の規定にかかわらず、その任務を終了するまでの間は、その職を免ぜられない。
5 待命の大使又は公使には、第三項の規定により臨時に特派大使等の任務その他外務省本省の事務に従事する場合を除くほか、待命の期間中、俸給及び地域手当のそれぞれ百分の八十を支給するものとする。
6 第二項から前項までに規定する場合を除くほか、待命の大使又は公使は、この法律の適用については、待命でない大使又は公使と異なることはない。