外務公務員法 第十五条

(研修)

昭和二十七年法律第四十一号

外務大臣は、外務省令で定めるところにより、外務職員に、政令で定める文教研修施設又は外国を含むその他の場所で研修を受ける機会を与えなければならない。

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第15条

(研修)

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第15条 (研修)

外務大臣は、外務省令で定めるところにより、外務職員に、政令で定める文教研修施設又は外国を含むその他の場所で研修を受ける機会を与えなければならない。

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