外務公務員法 第十八条
昭和二十七年法律第四十一号
外務職員は、前条の規定による審議会の判定に対し不服があるときは、人事院に対し、再審査を要求することができる。
2 国家公務員法第八十七条及び第八十八条の規定は、前項の要求に係る事案の審査及び判定並びにその結果執るべき措置に準用する。この場合において、同法第八十七条中「前条」とあるのは「外務公務員法第十八条第一項」と、「職員」とあるのは「外務職員」と、同法第八十八条中「その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、内閣総理大臣又はその職員の所轄庁の長に対し、」とあるのは「外務大臣に対し、」と読み替えるものとする。