外務公務員法 第十条

(選考による外務職員の任命)

昭和二十七年法律第四十一号

外務大臣は、もつぱら財務、商務、農務、労働等に関する外交領事事務又は特別の技術を必要とする外交領事事務に従事させるためその他特に必要がある場合には、外務省令で定めるところにより、選考によつて外務職員を任命することができる。

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第10条

(選考による外務職員の任命)

外務公務員法の全文・目次(昭和二十七年法律第四十一号)

第10条 (選考による外務職員の任命)

外務大臣は、もつぱら財務、商務、農務、労働等に関する外交領事事務又は特別の技術を必要とする外交領事事務に従事させるためその他特に必要がある場合には、外務省令で定めるところにより、選考によつて外務職員を任命することができる。

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