在外公館等借入金の返済の実施に関する法律

昭和二十七年法律第四十四号

第一条

(この法律の趣旨)

在外公館等借入金の返済の実施に関しては、この法律の定めるところによる。

第二条

(定義)

この法律において「在外公館等借入金」とは、在外公館等借入金の確認に関する法律(昭和二十四年法律第百七十三号。以下「確認法」という。)の規定により外務大臣が国の債務として承認した借入金をいい、以下「借入金」と略称する。

第三条

(借入金の返済)

財務大臣は、国に対して借入金の返済を請求する権利を有する者に対して、本邦通貨をもつて借入金の返済を行う。

第四条

(借入金の金額)

借入金の金額は、確認法第六条に規定する借入金確認証書に記載された現地通貨表示による金額を、別表在外公館等借入金換算率表により本邦通貨表示による金額に換算した金額の百分の百三十に相当する金額(同一人について計算したその借入金の金額の合計額が五万円をこえるときは五万円、同一人について計算したその借入金の金額の合計額が五百円に満たないときは五百円)とする。

第五条

(国債整理基金特別会計への繰入)

財務大臣は、毎会計年度、予算の定めるところにより、当該会計年度に返済すべき借入金の金額及びその返済に関する事務に要する経費に相当する金額を一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

第六条

(事務の委託)

財務大臣は、借入金の返済に関する事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができる。

2 財務大臣は、借入金の返済に必要な資金を日本銀行に交付することができる。

第七条

(返済手続の細目)

借入金の返済手続の細目は、財務省令で定める。

第一条

(施行期日)

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

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