在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 第二十一条

(同行子女手当の支給期間)

昭和二十七年法律第九十三号

同行子女手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の同行子女が当該在外職員の在勤地(第二十四条第二項第二号又は第三項の適用を受ける同行子女にあつては、当該同行子女が学校教育を受ける本邦以外の地(以下この項及び次項において「教育地」という。))に到着した日の翌日(在外職員の同行子女が当該在外職員の在勤地又は教育地において同行子女に該当することとなつた者である場合にあつては、同行子女に該当することとなつた日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その同行子女がその終了する日の前に帰国する場合にあつてはその同行子女が帰国のためその地を出発する日の前日、その同行子女がその終了する日の前に同行子女に該当しないこととなつた場合又は死亡した場合にあつては同行子女に該当しないこととなつた日又は死亡した日)まで、支給する。

2 在勤基本手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、引き続き同行子女を旧在勤地又は教育地に残留させる在外職員には、前項の規定にかかわらず、百八十日以内の期間においてその事故の存する間、従前のとおり同行子女手当を支給することができる。

3 同行子女手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで同行子女手当を支給する。ただし、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から百八十日を超えない期間に限り、引き続き当該在外職員の同行子女に同行子女手当を支給することができる。

第21条

(同行子女手当の支給期間)

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第九十三号)

第21条 (同行子女手当の支給期間)

同行子女手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の同行子女が当該在外職員の在勤地(第24条第2項第2号又は第3項の適用を受ける同行子女にあつては、当該同行子女が学校教育を受ける本邦以外の地(以下この項及び次項において「教育地」という。))に到着した日の翌日(在外職員の同行子女が当該在外職員の在勤地又は教育地において同行子女に該当することとなつた者である場合にあつては、同行子女に該当することとなつた日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その同行子女がその終了する日の前に帰国する場合にあつてはその同行子女が帰国のためその地を出発する日の前日、その同行子女がその終了する日の前に同行子女に該当しないこととなつた場合又は死亡した場合にあつては同行子女に該当しないこととなつた日又は死亡した日)まで、支給する。

2 在勤基本手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、引き続き同行子女を旧在勤地又は教育地に残留させる在外職員には、前項の規定にかかわらず、百八十日以内の期間においてその事故の存する間、従前のとおり同行子女手当を支給することができる。

3 同行子女手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで同行子女手当を支給する。ただし、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から百八十日を超えない期間に限り、引き続き当該在外職員の同行子女に同行子女手当を支給することができる。