在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 第二十三条
(同行子女手当についての外務省令への委任)
昭和二十七年法律第九十三号
前三条に定めるもののほか、第二十一条第二項の規定による同行子女手当の支給期間の特例その他同行子女手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
(同行子女手当についての外務省令への委任)
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第九十三号)
第23条 (同行子女手当についての外務省令への委任)
前三条に定めるもののほか、第21条第2項の規定による同行子女手当の支給期間の特例その他同行子女手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。