在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 第六条
(在勤手当の種類)
昭和二十七年法律第九十三号
在勤手当の種類は、在勤基本手当、在外住居手当、同行配偶者手当、同行子女手当、子女教育手当、在外単身赴任手当、館長代理手当、特殊語学手当及び研修員手当とする。
2 在勤基本手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食等の経費に充当するために支給する。
3 在外住居手当は、在外職員(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十条又は第十二条第一項の規定により公邸又は無料宿舎の貸与を受けるものを除く。)が在外公館において勤務するのに必要な住宅費に充当するために支給する。
4 同行配偶者手当は、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、主として当該在外職員の収入によつて生計を維持している者に限る。第七項を除き、以下同じ。)を伴う在外職員に支給する。
5 同行子女手当は、在外職員の子のうち次に掲げるもので主として当該在外職員の収入によつて生計を維持しているもの(以下「同行子女」という。)を有する在外職員に支給する。 一 在外職員と同居する十八歳未満の子 二 在外職員と同居する十八歳に達した子であつて、就学する学校(外務省令で定める学校を除く。)において、十八歳に達した日から、十九歳に達するまでの間に新たに所属する学年の開始日から起算して一年を経過する日までの間にあるもの 三 子女教育手当の支給の対象となつている子(前二号に掲げるものを除く。)
6 子女教育手当は、在外職員の子のうち次に掲げるもので主として当該在外職員の収入によつて生計を維持しているもの(以下「年少子女」という。)が本邦以外の地において学校教育その他の教育を受けるのに必要な経費に充当するために支給する。 一 三歳以上十八歳未満の子 二 十八歳に達した子であつて、就学する学校(外務省令で定める学校を除く。)において、十八歳に達した日から、十九歳に達するまでの間に新たに所属する学年の開始日から起算して一年を経過する日までの間にあるもの
7 在外単身赴任手当は、在外職員のうち次に掲げるものに支給する。ただし、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)の住居から在勤する在外公館に通勤することが、通勤距離等を考慮して外務省令で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。 一 本邦に所在する官署から在外公館への異動又は在外職員としての採用に伴い、本邦から本邦以外の地に住居を移転し、父母の疾病その他の外務省令で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた在外職員で、単身で生活することを常況とするもの 二 在外公館を異にする異動、在勤する在外公館の移転又は在外職員としての採用(以下この号において「異動等」という。)に伴い、一の本邦以外の地から他の本邦以外の地に住居を移転し、父母の疾病その他の外務省令で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた在外職員で、当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後に在勤する在外公館に通勤することが通勤距離等を考慮して外務省令で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする在外職員 三 その他前二号に掲げる在外単身赴任手当を支給される在外職員との権衡上必要があると認められるものとして外務省令で定める在外職員
8 館長代理手当は、在外公館の長の事務の代理をする在外職員(以下「館長代理」という。)に支給する。
9 特殊語学手当は、特殊の語学の研修を命ぜられた在外職員に支給する。
10 研修員手当は、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十五条の規定に基づき外国において研修を命ぜられた者(以下「在外研修員」という。)に支給する。在外研修員には、研修員手当以外の在勤手当は、支給しない。