在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 第十一条
(在勤基本手当の支給額)
昭和二十七年法律第九十三号
在勤基本手当の月額は、別表第二に定める基準額(第九条の規定に基づき、在外公館の増置に伴つて設定された基準額を含む。)の百分の七十五から百分の百二十五までの範囲内において在外公館の種類、所在国又は所在地及び号の別によつて政令で定める額を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当該政令で定める額)とする。