在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 第十九条
(同行配偶者手当についての外務省令への委任)
昭和二十七年法律第九十三号
前二条に定めるもののほか、前条第二項の規定による同行配偶者手当の支給期間の特例その他同行配偶者手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
(同行配偶者手当についての外務省令への委任)
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第九十三号)
第19条 (同行配偶者手当についての外務省令への委任)
前二条に定めるもののほか、前条第2項の規定による同行配偶者手当の支給期間の特例その他同行配偶者手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。