在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 第十八条
(同行配偶者手当の支給期間)
昭和二十七年法律第九十三号
同行配偶者手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日(在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地において配偶者となつた場合にあつては、配偶者となつた日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その配偶者がその終了する日の前に帰国する場合にあつてはその配偶者が帰国のためその地を出発する日の前日、その配偶者がその終了する日の前に配偶者でなくなつた場合又は死亡した場合にあつては配偶者でなくなつた日又は死亡した日)まで、支給する。
2 在勤基本手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、引き続き配偶者を旧在勤地に残留させる在外職員には、前項の規定にかかわらず、百八十日以内の期間においてその事故の存する間、従前のとおり同行配偶者手当を支給することができる。
3 同行配偶者手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで同行配偶者手当を支給する。ただし、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から百八十日を超えない期間に限り、引き続き当該在外職員の配偶者に同行配偶者手当を支給することができる。