在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 第十六条
(在外住居手当についての外務省令への委任)
昭和二十七年法律第九十三号
前二条に定めるもののほか、在外住居手当の号の適用その他在外住居手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
(在外住居手当についての外務省令への委任)
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第九十三号)
第16条 (在外住居手当についての外務省令への委任)
前二条に定めるもののほか、在外住居手当の号の適用その他在外住居手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。