日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定等の実施に伴う電気通信事業法等の特例に関する法律 第三条
昭和二十七年法律第百七号
第一条の規定は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第一条に規定する国際連合の軍隊(以下単に「国際連合の軍隊」という。)の用に供する電気通信役務に関する料金に準用する。この場合において、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」とあるのは、「日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定」と読み替えるものとする。
2 第二条の規定は、国際連合の軍隊が設置する有線電気通信設備に準用する。
3 第一項後段の規定は、前項の場合に準用する。