日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律 第五条

(貸付契約の解除)

昭和二十七年法律第百十号

国有財産法第二十四条(同法第十九条及び第二十六条において準用する場合を含む。)の規定は、第二条の規定により合衆国に国有の財産の使用を許すため必要を生じた場合について準用する。この場合において、国有財産法第二十四条中「国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業」とあるのは、「国においてアメリカ合衆国の軍隊」と読み替えるものとする。

第5条

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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第百十号)

第5条 (貸付契約の解除)

国有財産法第24条(同法第19条及び第26条において準用する場合を含む。)の規定は、第2条の規定により合衆国に国有の財産の使用を許すため必要を生じた場合について準用する。この場合において、国有財産法第24条中「国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業」とあるのは、「国においてアメリカ合衆国の軍隊」と読み替えるものとする。

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