日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 第七条
(消費税法の特例)
昭和二十七年法律第百十一号
消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者(同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める用途に供される同法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等(同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。次項において「課税資産の譲渡等」という。)を行つた場合には、消費税を免除する。 一 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用に供するために購入するもの 二 個人契約者又は法人契約者当該個人契約者又は法人契約者がその締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営のみの事業の用に供するために購入するもので合衆国軍隊の用に供されるもの及び当該事業を行うためにこれらの者が購入するもので政令で定めるもの
2 前項の規定は、当該課税資産の譲渡等が同項各号に規定する用途に供されたものであることにつき、政令で定めるところにより証明がされたものでない場合には、適用しない。
3 第一項各号に掲げる者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、当該各号に定める用途に供するために国内において行つた特定課税仕入れ(同法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。)については、消費税を免除する。