日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 第五条

(相続税法の特例)

昭和二十七年法律第百十一号

左に掲げる資産の価額は、相続税又は贈与税の課税価格に算入しない。 一 合衆国軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の家族が相続、贈与又は遺贈に因り第三条第一項第二号又は第六号に規定する資産を取得した場合における当該資産の価額 二 個人契約者又はその者若しくは法人契約者の被用者が相続、贈与又は遺贈に因り第三条第一項第五号又は第六号に規定する資産を取得した場合における当該資産の価額

2 合衆国軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の家族に対する相続税法の適用については、これらの者がこれらの者として日本国に滞在する期間は、これらの者が同法の施行地に住所を有していない期間とみなす。

第5条

(相続税法の特例)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第百十一号)

第5条 (相続税法の特例)

左に掲げる資産の価額は、相続税又は贈与税の課税価格に算入しない。 一 合衆国軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の家族が相続、贈与又は遺贈に因り第3条第1項第2号又は第6号に規定する資産を取得した場合における当該資産の価額 二 個人契約者又はその者若しくは法人契約者の被用者が相続、贈与又は遺贈に因り第3条第1項第5号又は第6号に規定する資産を取得した場合における当該資産の価額

2 合衆国軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の家族に対する相続税法の適用については、これらの者がこれらの者として日本国に滞在する期間は、これらの者が同法の施行地に住所を有していない期間とみなす。