日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 第八条

(印紙税法の特例)

昭和二十七年法律第百十一号

合衆国軍隊及び軍人用販売機関等が発する証書及び帳簿については、印紙税を課さない。

第8条

(印紙税法の特例)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第百十一号)

第8条 (印紙税法の特例)

合衆国軍隊及び軍人用販売機関等が発する証書及び帳簿については、印紙税を課さない。

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