日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 第十条の三

(石油石炭税法の特例)

昭和二十七年法律第百十一号

政令で定める手続により所轄税務署長の承認を受けて原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場から移出する石油石炭税法に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭で次に掲げるものについては、政令で定める手続により、石油石炭税を免除する。 一 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用に供するために購入するもの 二 個人契約者又は法人契約者がその締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営のみの事業をするために消費するもの

2 第十条第二項の規定は、前項の規定の適用を受けた原油、ガス状炭化水素又は石炭で所轄税務署長の指定した期間内に同項各号に規定する用途に供されたことの証明がされないものについて準用する。

第10条の3

(石油石炭税法の特例)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第百十一号)

第10条の3 (石油石炭税法の特例)

政令で定める手続により所轄税務署長の承認を受けて原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場から移出する石油石炭税法に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭で次に掲げるものについては、政令で定める手続により、石油石炭税を免除する。 一 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用に供するために購入するもの 二 個人契約者又は法人契約者がその締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営のみの事業をするために消費するもの

2 第10条第2項の規定は、前項の規定の適用を受けた原油、ガス状炭化水素又は石炭で所轄税務署長の指定した期間内に同項各号に規定する用途に供されたことの証明がされないものについて準用する。

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