日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 第四条
(法人税法の特例)
昭和二十七年法律第百十一号
左に掲げる所得については、法人税を課さない。 一 法人契約者の締結した建設等契約(合衆国において締結されたものに限る。)に係る建設、維持又は運営の事業から生ずる所得 二 法人契約者が、その締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営の事業のみの用に供するため日本国において有する資産で使用又は保存に因る減もう等に因り減価するもの(家屋を除く。)を、個人契約者又は他の法人契約者に対し、当該個人契約者又は他の法人契約者の締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営の事業の用に供するため譲渡した場合における当該譲渡に因り生ずる所得で、合衆国軍隊の権限ある官憲により当該譲渡に因る所得である旨の証明がされたもの 三 法人契約者が前条第一項第五号又は前号に規定する資産を譲渡、贈与又は遺贈に因り取得した場合における当該取得に因り生ずる所得で、合衆国軍隊の権限ある官憲により当該取得に因る所得である旨の証明がなされたもの