日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 第七条

(内国消費税の免除)

昭和二十七年法律第百十二号

前条の規定の適用を受ける物品については、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税並びに石油石炭税(以下「内国消費税」という。)を免除する。ただし、保税工場(関税法第六十一条の五第二項の規定により同法第五十六条第一項の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)又は総合保税地域において製造され、又は自動車用の石油ガス容器に充てんされた物品及び内国消費税の免除を受けて輸出された物品で、前条第二号に掲げる物品に該当するものは、この限りでない。

第7条

(内国消費税の免除)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第百十二号)

第7条 (内国消費税の免除)

前条の規定の適用を受ける物品については、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税並びに石油石炭税(以下「内国消費税」という。)を免除する。ただし、保税工場(関税法第61条の5第2項の規定により同法第56条第1項の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)又は総合保税地域において製造され、又は自動車用の石油ガス容器に充てんされた物品及び内国消費税の免除を受けて輸出された物品で、前条第2号に掲げる物品に該当するものは、この限りでない。

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