日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 第五条
(入出港手続の免除)
昭和二十七年法律第百十二号
公用船又は合衆国政府が所有し、若しくは借り上げている航空機で、合衆国により、合衆国のために若しくは合衆国の管理の下に、公の目的をもつて運航されているもの(以下「公用機」という。)には、関税法第十五条から第十九条まで、第二十条第三項及び第四項、第二十条の二(第三項を除く。)、第二十一条から第二十三条まで並びに第二十五条の規定は、適用しない。ただし、同法第十五条第三項及び第十一項に規定する入港届(同条第一項及び第九項の規定により報告すべき事項のうち積荷に関するものを記載した書面(次項において「積荷目録」という。)を含む。)並びに同法第十七条第一項に規定する出港届は、提出しなければならない。
2 前項ただし書の場合において、当該公用船又は公用機が第九条の規定による税関の検査を免除される物品を積載しているときは、同項ただし書に規定する積荷目録のうち当該物品に係る部分については、同項ただし書に規定する当該積荷目録にその積載している旨を記載すれば足りる。
3 第一項ただし書の規定により公用船の船長又は公用機の機長が入港届を提出した場合において、税関長は、関税法の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該船長又は機長に対し、旅客氏名表又は乗組員氏名表の提出を求めることができる。
4 合衆国の安全を保持するためその他これに類する事由により、第一項ただし書及び前項並びに関税法第二十条第一項及び第二項並びに第二十条の二第三項の規定により難いときは、これらの規定は、適用しない。