日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 第十二条
(免税物品の譲受の際の関税の徴収等)
昭和二十七年法律第百十二号
合衆国軍隊等以外の者が、合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族若しくは契約者等又はこれらの者であつた者から、第六条の規定の適用を受けた物品(当該物品を使用して製造された物品及びその副産物を含む。)の譲受(譲渡又は譲受の委託を受けて、又はこれらの媒介のため所持することを含む。以下本条において同じ。)を日本国内においてしようとするときは、当該譲受を輸入とみなし、関税法、関税定率法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律並びに酒税法第四十五条及び第九章中同条に係る部分の規定を適用する。
2 前項の場合において、同項の規定の適用を受ける物品に対する関税額の確定は、関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式によるものとする。
3 第一項の規定により適用することとされる関税法第六十七条に規定する輸入の許可を受けないで同項に規定する物品の譲受け(同法第七十条第三項又は第七十一条第一項の規定により輸入を許可しない物品の譲受けを除く。)をした者(以下この条において「無許可譲受人」という。)があつた場合において、当該許可を受けないで譲受けをした物品(以下この条において「無許可譲受物品」という。)のうち自動車その他政令で定めるものにつきその関税及び内国消費税の完納前に更に譲受をした者があるときは、その者は、その関税及び内国消費税につき当該無許可譲受人と連帯して納付する義務を負う。その他の無許可譲受物品でその性質、形状等により明らかに外国産品であると認められるものにつきその関税及び内国消費税の完納前に更に譲受をした者がその譲受又は譲渡を営業とする者であるときも、また同様とする。
4 前項に規定する輸入を許可しない物品を所有し、若しくは所持している者がある場合又は無許可譲受人若しくは前項の規定の適用を受ける者が無許可譲受物品若しくは前項の規定の適用を受ける物品を所有し、若しくは所持している場合においては、税関長は、これらの者に対し、政令で定めるところにより、期限を指定してこれらの物品を保税地域(関税法第三十条第一項第二号の規定により税関長が指定した場所を含む。次項において同じ。)に入れることを命ずることができる。この場合において、無許可譲受物品又は前項の規定の適用を受ける物品の関税及び内国消費税につき納税の告知がされていないときは、税関長は、速やかに納税の告知をしなければならない。
5 前項の場合において、同項の物品がその指定された期限までに保税地域に入れられなかつたときは、税関長は、当該物品を保税地域に入れ、その運搬及び保管の費用を、当該物品につき同項前段の命令を受けた者から徴収することができる。
6 第一項の規定の適用を受ける物品は、関税法の適用については、同法の外国貨物とみなす。この場合において、無許可譲受物品につき関税及び内国消費税を徴収したときは、当該物品は、同項の規定により適用することとされる関税法第六十七条の規定による輸入の許可があつた貨物とみなす。
7 前条第一項の規定及び第一項の規定により適用することとされる関税法第六十七条の規定による申告及び検査並びに許可は、政令で定めるところにより、一括して行うことができる。
8 第三項の規定により納付すべき関税については、関税法第百十条の規定は、適用しない。