日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税通則法等の臨時特例に関する法律 第百条

(政令への委任)

昭和二十七年法律第百十三号

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第100条

(政令への委任)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税通則法等の臨時特例に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第百十三号)

第100条 (政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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