日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴うたばこ事業法等の臨時特例に関する法律 第三条

(販売の制限の特例)

昭和二十七年法律第百十四号

合衆国軍隊、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族若しくは契約者等又はこれらの者であつた者は、たばこ事業法第四章、第五章及び第三十九条の規定にかかわらず、これらの者により輸入された製造たばこを合衆国軍隊、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族又は契約者等に販売することができる。

第3条

(販売の制限の特例)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴うたばこ事業法等の臨時特例に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第百十四号)

第3条 (販売の制限の特例)

合衆国軍隊、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族若しくは契約者等又はこれらの者であつた者は、たばこ事業法第四章、第五章及び第39条の規定にかかわらず、これらの者により輸入された製造たばこを合衆国軍隊、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族又は契約者等に販売することができる。