公務員等の懲戒免除等に関する法律 第一条
(目的)
昭和二十七年法律第百十七号
この法律は、大赦又は復権(特定の者に対する復権を除く。以下同じ。)が行われる場合における公務員等に対する懲戒の免除及び公務員等の弁償責任に基く債務の減免について定めることを目的とする。
(目的)
公務員等の懲戒免除等に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第百十七号)
第1条 (目的)
この法律は、大赦又は復権(特定の者に対する復権を除く。以下同じ。)が行われる場合における公務員等に対する懲戒の免除及び公務員等の弁償責任に基く債務の減免について定めることを目的とする。