公務員等の懲戒免除等に関する法律 第七条
(資格の回復)
昭和二十七年法律第百十七号
懲戒の処分を受けたことに因り国家公務員となる資格、地方公務員となる資格、地方公務員となるための競争試験若しくは選考を受ける資格若しくは第二条の規定による政令で定める者となる資格又はそれらの資格以外の他の法令で定める資格を失つている者は、同条又は第三条に基きその懲戒を免除されたときは、その日において、それらの資格を回復する。
(資格の回復)
公務員等の懲戒免除等に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第百十七号)
第7条 (資格の回復)
懲戒の処分を受けたことに因り国家公務員となる資格、地方公務員となる資格、地方公務員となるための競争試験若しくは選考を受ける資格若しくは第2条の規定による政令で定める者となる資格又はそれらの資格以外の他の法令で定める資格を失つている者は、同条又は第3条に基きその懲戒を免除されたときは、その日において、それらの資格を回復する。