公務員等の懲戒免除等に関する法律 第三条
(地方公務員の懲戒免除)
昭和二十七年法律第百十七号
地方公共団体は、前条に規定する場合においては、条例で定めるところにより、地方公務員で懲戒処分を受けたものに対して将来に向つてその懲戒を免除すること及びまだ懲戒処分を受けていない地方公務員に対して懲戒を行わないことができる。
(地方公務員の懲戒免除)
公務員等の懲戒免除等に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第百十七号)
第3条 (地方公務員の懲戒免除)
地方公共団体は、前条に規定する場合においては、条例で定めるところにより、地方公務員で懲戒処分を受けたものに対して将来に向つてその懲戒を免除すること及びまだ懲戒処分を受けていない地方公務員に対して懲戒を行わないことができる。