公務員等の懲戒免除等に関する法律 第二条

(国家公務員等の懲戒免除)

昭和二十七年法律第百十七号

政府は、大赦又は復権が行われる場合においては、政令で定めるところにより、国家公務員その他政令で定める者(以下「国家公務員等」という。)で懲戒の処分を受けたものに対して将来に向かつてその懲戒を免除すること及びまだ懲戒の処分を受けていない国家公務員等に対して懲戒を行わないことができる。

第2条

(国家公務員等の懲戒免除)

公務員等の懲戒免除等に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第百十七号)

第2条 (国家公務員等の懲戒免除)

政府は、大赦又は復権が行われる場合においては、政令で定めるところにより、国家公務員その他政令で定める者(以下「国家公務員等」という。)で懲戒の処分を受けたものに対して将来に向かつてその懲戒を免除すること及びまだ懲戒の処分を受けていない国家公務員等に対して懲戒を行わないことができる。

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